
ご存知ですか?4月1日より京都府・京都市で自転車保険の加入義務化がスタートします。
この新年度から京都府・京都市で自転車保険の加入義務化がスタート
地下鉄などの公共交通機関などや各種案内版、学校や団体などでの通知でご存知の方も多いとは思いますが、京都府・京都市で2018年4月1日より自転車保険の加入義務化がスタートします。全国でこの加入義務化の流れが進んでいて、京都でもついに自転車保険の加入義務化が始まります。もうご準備は整っていますか?
案内によると
全国で初めて「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を平成19年に制定したそうですが近年の交通事故の発生件数は減少しているにも関わらず自転車側の過失が増加傾向にあり、高額賠償請求事例も散見されるとのこと。このような流れの中で、保険加入の義務化と規制対象の拡大、保険加入促進の為の事業者などの努力義務などの条例改正に至ったようです。
さて、どういった内容なんでしょうか?
詳しくは京都府のページにありますが、以下のように改正されたということです。
自転車損害保険などの義務化の対象・内容(※1)
加入義務
- 自転車を利用する者
- 従業者に業務のために自転車を利用させる事業者
- 自転車を利用する未成年者の保護者
- レンタサイクルなど自転車貸出業者(※2)
努力義務
- 自転車小売業車
→販売・整備時に保険加入の確認
→未加入時の保険情報の提供 - 自転車駐車場管理業者
→自転車駐車場利用者に保険情報の提供 - 宅地建物取引業者など
→取引の相手方に保険情報の提供 - 学校の長・学習塾・各種教室など、事業者
→自転車通学(通塾など)・通勤者の保険加入の確認
→未加入時の保険情報の提供
京都府交通安全基本条例の趣旨を踏まえた規定の整備
- 府の責務に『市町村及び国並びに府民、事業者及び交通安全活動団体との連携・協働』を追加
- 監護する未成年者に対する保護者の自転車安全教育の一般的責務を追加
(※1)自転車損害保険などとは、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填する保険又は共済を言う。
(※2)レンタサイクルなど自転車貸出業者に係る義務には、利用者に対する情報提供を含む
いくつか疑問に思ったので調べてみました。
観光都市“京都”にこられる観光客の人はどうなるのでしょうか?
義務対象者としては、京都府・京都市内で自転車を利用する人が対象で,府外からの通勤通学者や買い物等で京都府に訪れる場合も含まれるそうです。
観光でレンタサイクルを利用する場合でも保険加入等の義務が課せられるのですが、利用されるレンタサイクル業者が保険に入っていれば,義務化の対象外にはなるそうです。
子供も対象になるんでしょうか?
京都府・京都市内で自転車を利用する人が対象なので義務化の対象になるそうです。未成年の場合、保護者が未成年を補償の対象とする保険に加入するようにしてください、とのことでした。
又、学校でPTA保険などに加入されている場合もあるので,確認が必要だということです。
どんな保険会社があるの?
(個人向け保険)京都市と協定を締結している保険会社
損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(問合先)0120-101-101
au損害保険株式会社
(問合先)au損保カスタマーセンター
0800-123-8196
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(問合先)0120-691-744
東京海上日動火災保険株式会社
(問合先)東京海上日動インターネットサポート
0120-677-221
三井住友海上火災保険株式会社
(問合先)三井住友海上インターネットデスク
0120-933-504
共済
京都共済協同組合,京都市民共済生活協同組合
(問合先)0120-38-0521
全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
(問合先)0120-220-220
その他
一般社団法人自転車安全利用促進協会(BiSPA)
(問合先)0800−222−2400
今のところ罰則などは設けられてはいませんが、自転車に乗る人・幼児や学生を持つ保護者の皆さんで、まだ未加入の場合は検討していかなければいけないですね。
保険加入も大事ですが、まずは自転車マナーを守ることが大事ですね。